利用規約

利用規約(にいがたレンタサイクル)

ー terms of service ー

規約改定 2022年3月1日

本規約は、一般社団法人にいがたレンタサイクル(以下「本会」といいます)が定める規定で、『にいがたレンタサイクル』を利用するにあたり、遵守していただく事項を記載しています。

第1条(利用および利用資格)

  1. 本規約に同意の上、新潟古町まちづくり株式会社の提供するアプリ『新潟シティ』(以下「本アプリ」といいます)の利用登録を行い、ステーションにおいて「本人確認」を行った個人が、『にいがたレンタサイクル』を利用することができます。なお、本規約に同意いただけない場合には『にいがたレンタサイクル』の利用はできません。
  2. アプリ『新潟シティ』の利用登録が行えない場合に限り、「利用登録票」に必要事項を記入し、ステーションにおいて、本人確認を行った個人が、『にいがたレンタサイクル』を利用することができます。なお、本規約に同意いただけない場合には『にいがたレンタサイクル』の利用はできません。
  3. にいがたレンタサイクル/スマートクルーズ『MENBER’S CARD』は、2022年12月31日をもって終了いたしました。お持ちの方は、お近くのステーションに返却をお願いいたします。
    (当該カードのサービスは全て修了いたしました)
  4. レンタルサービスは、「本アプリ」もしくは「利用登録票」へ登録したご本人のみに、その利用を認めるもので、第三者に貸与または譲渡して利用することはできません。ご親族であっても共用することはできません。
  5. メンテナンス等安全点検のため、または天災地変、その他の不可抗力により、利用者に事前に通知することなく、レンタルサービスを中止させていただく場合がございます。
  6. 貸出状況により、利用できない場合があります。
  7. 利用登録や運用などにより、「本会」が知り得た個人情報は、適切に管理いたします。

第2条(利用料金)

  1. 基本料金は6時間まで500円、以降1時間ごとに100円の追加料金が加算されます。
  2. 貸出時に基本料金を精算し、返却時に追加料金がある場合は精算し、お支払いいただきます

第3条(利用期間)

  1. 利用期間は、1日間になります。
  2. 貸出・返却は、最大午前9時30分から午後7時の間に実施しております。ただし貸出及び返却ステーションの営業時間が優先されることを、ご了承ください。

第4条(利用条件)

  1. 利用者は、管理義務をもって利用するものとし、その管理責任は「貸出」を受けた時から、自転車を「返却」する時までとします。
  2. ご利用のスマートフォンによる「本アプリ」の稼働は、お客様の責任において行い、登録及び返却など利用状態が担保できない場合は、『利用登録票』による貸出及び返却を行ってください。
  3. お支払いいただいたレンタル利用料金、追加料金等のご返金はできません。

第5条(レンタル自転車の返却・追加料金について)

  1. 自転車本体の他、ライト、カゴ、鍵等の付属品も忘れずにご返却ください。
  2. 返却の際、カゴ等に残っていたレンタル品以外の物については、本会及びステーションは責任を負いません。
  3. 返却予定時刻経過後にご返却いただいた場合は、ステーションにて所定の追加料金をいただきます。
  4. 利用者からの連絡がないまま長時間に渡り返却がされない等、本会が悪質と判断した場合には、所轄警察署に被害を届け出る等の措置をとる場合があります。また利用料金に加え1日につき2,400円の延滞金、及び違約金50,000円をお支払いいただく場合があります。

第6条(自転車の故障・損傷)

  1. 利用者は、乗車前に自転車及び鍵等の付属品に故障等不具合がないか、事前点検を行ってください。
    ・ブレーキ(よく効くか?) ・ハンドル(曲がっていないか?)  ・ベル(鳴るか?)・タイヤの空気(適正に入っているか?) ・チェーン(ゆるみすぎていないか?)・ペダル (よく回るか?)  ・ねじ類(ゆるみはないか?)
  2. 利用前に自転車の異常または故障を発見した場合は、自転車利用を中止し、「本会」に連絡をしてください。
  3. 利用中に自転車が故障した場合は、直ちに運転を中止し「本会」まで連絡の上、いずれかのステーションに自転車を返却し、利用料金を精算してください。
  4. 利用者に起因する自転車の故障の場合は、修理代金は利用者にご負担いただきます。
  5. 利用者に起因して自転車に修理不能な損傷を与えた場合は、該当する自転車代金を利用者に負担いただきます。
  6. 利用者に起因する自転車の故障または修理不能な損傷を与えた場合で、遠方にて発生し回収に費用がかかる場合、回収費用も利用者に負担していただきます。
  7. 原則として、本会の事前の了解なく利用者が自身の判断で自転車を修理された場合、本会は修理代金を負担できません。
  8. 自転車の故障によって利用者、その他第三者に損害が発生しても、本会は一切の責任を負いません。

第7条(自転車の盗難・紛失)

  1. 利用期間中に自転車から離れる場合、自転車の鍵を必ず施錠してください。
  2. 利用期間中に自転車を盗難または紛失した場合、直ちに警察署に届出、ステーションまで連絡をしてください。
  3. 無施錠のまま放置した等、利用者に起因する盗難または紛失の場合、違約金 50,000円等をお支払いいただく場合があります。なお、違約金受領後に自転車の返還を受けても違約金の返金はいたしません。
  4. 自転車の付属品等を紛失または破損した場合、交換代金を利用者にご負担いただきます。

第8条(ケガ・事故)

  1. 利用期間中に明らかに自転車の不良整備によって利用者がケガをした場合のほかは、「本会」は一切の責任を負いません。
  2. 利用期間中に利用者が事故にあった場合、直ちに警察署に届け出る等、法令に定められた処置をとるとともに、本会またはステーションに事故の状況を報告してください。
  3. 事故等についての示談・協議が必要な場合、利用者自らの責任とし、本会は事故等について一切の責任を負いません。
  4. 利用期間中において、利用者が第三者に損害等を与えた場合、また第三者による事故、盗難等により利用者に損害が生じた場合でも、本会は一切の責任を負いません。
  5. 前項にかかわらず、本会が第三者にやむなく損害賠償を支払った場合を含め、本会が被害を受けた場合には、利用者にその損害賠償を請求することがあります。

第9条(禁止事項)

利用者は次の行為は行わないでください。

  1. 飲酒・無謀運転、その他交通規則に違反する行為
  2. 危険個所・不適切な場所での利用
  3. 自転車放置禁止区域内及び歩行者や自転車の通行障害となるような場所での駐車
  4. 自転車または付属品の改造等現状の変更
  5. 運転中に当該自転車の異常を認めた場合、運転を継続する行為
  6. 利用申込者以外の第三者に使用させること
  7. 自転車を譲渡、質入れする等、利用目的と異なる行為
  8. 道路交通法違反または公序良俗に違反する利用

第10条(レンタル利用の停止・解除について)

  1. ステーション及び貸出において、以下項目に該当した場合は、レンタルサービスを停止させていただく場合があります。
  • 「会員登録票」に記載された「氏名、電話番号、住所」のいずれかの事項に、事実と反する登録があった場合。
  • 自転車を転貸(又貸し)した場合。
  • 返却予定時刻経過後、2 週間以上連絡がないまたは連絡不能な場合。
  • レンタル利用料金、追加料金等につき未払額が存在する場合。
  • 本規約の各条項に違反した場合。
  • その他、「本会」がレンタル利用者として不適切と判断した場合。

第11条(その他)

  1. 利用規約の内容は事前に告知することなく変更されることがあります。

【お問い合わせ先】

◆一般社団法人 にいがたレンタサイクル 事務局
住所:951-8067 新潟市中央区本町通5番町239番地 TEL :025-311-1209
(水曜、第2第4日曜日定休 9時半から15時半まで)